今日から10月です。
クールビズも終り久しぶりにネクタイを締めたら
天気が良すぎて暑すぎます!
そんな10月1日ですが
実は今日から住宅に関するある法律が施行されます。
その法律とは
「住宅瑕疵担保履行法」 この法律は は事業者 (売主業者または建設業者) に
瑕疵担保責任履行のための資力確保措置を義務付けるものです。
簡単に言うと工務店やハウスメーカー等が供託金を納めるか保険に加入することによって
家を建ててから瑕疵(不具合)が発見されたとき
施行会社の財政が厳しかったり、倒産していても
購入者が困らないように瑕疵を直せるということです。この法律が出来た経緯はというと・・・。
2005年11月マンションの構造計算書偽造が発覚しました。
耐震強度偽装事件の後、その再発防止を目的として
建築基準法や建築士法の改正などが行なわれてきましたが、
消費者保護の観点から施行されるのが
「住宅瑕疵担保履行法 (特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律) 」 です。
瑕疵の生じないことが理想ですが
先の事件では、問題が発覚した直後に売主業者が倒産し 、
購入者への補償ができなかったために
問題がさらに大きくなったものとされています 。
「住宅瑕疵担保履行法」 の施行日 (資力確保措置義務付けの開始日) は
今日
2009年10月1日。
この日以降に消費者へ引き渡される新築住宅はすべて資力確保措置の対象となります。
また、9月30日以前に引き渡しを受ける予定で契約をしたものの、
工事の遅延や何らかの事情によって引き渡しが10月1日以降に
ずれ込んだ場合でも、同様に資力確保措置の対象となりますから、注意が必要です。
ただし、 「住宅瑕疵担保履行法」 の対象となる新築住宅とは、
「建設工事の完了から1年以内で、人が住んだことのないもの」 ですから、
竣工から1年以上を経過した住宅、
または竣工後1年以内でも誰かが住んだことのある住宅は
資力確保措置の対象外となります。
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