今日は午後から不動産の研修がありました。
内容は人権研修や税制改正について等です。
しかし、現在の日本は震災の問題と政局不安から話が進まず
税制についても改正内容が決定しておりません。
これも大変なことです。
また今日は
不動産関係者注目の最高裁判断の日でした。
その内容と結果は
マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う
「更新料」は、消費者に一方的な不利益を押しつける
「無効」な契約条項だとして、更新料の返還などを求めた
3件の訴訟の上告審で、
最高裁は更新料は「有効」とする初判断を示しました。
地高裁で係争中の同種訴訟は約20件あり、
最高裁の統一判断が注目されていました。
最近ではこれとは別で マンション賃貸借契約を巡っては、
借り主が退去する際、貸主が敷金の一部を
無条件に取得できると定めた
「敷引特約」について
最高裁が3月、有効とする初判断を示しています。ただ更新料にしても敷引特約にしても
何でもOKというわけではありません。
・金額が適正かどうか?
・事前に協議されているか?
(事前に説明があり了承したか?)これが前提です。
今回の判断は今後に多大な影響を及ぼすと思いますが
細部まで理解して今後に活かしていかなくてはいけないと思います。
判定の表面だけを持ち出して
間違った内容の契約が増えないことを願います。工務店舞鶴 注文住宅舞鶴 住宅舞鶴 新築舞鶴 林田工務店 自然素材の家舞鶴 住宅リフォーム舞鶴 耐震補強舞鶴 介護リフォーム舞鶴 防犯舞鶴 屋根葺替え舞鶴 壁塗替え舞鶴 オール電化舞鶴介護保険 すこやか住まい改修助成制度よかったら下のランキングと拍手をクリックお願いします。
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